用語説明の修正 用語: 意味・用例 「動物は保護すべきもの」という世界情勢のもと、 日本国政府が定めた法律。先進国では一般的。 実装石は愛護動物に位置づけられる。 第5章28条 「一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、 いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」に分類される。 基本理念は、むやみに動物を虐待したり、 処分するにしても苦痛を与えてはならないということ。 違反者は刑事事件として立件される場合がある。 虐待派にとって実際の罰より恐ろしいことは、 逮捕→実名報道されること。「」にとって実装石が 禿裸にされて公園リリースされるに等しい悪夢。 公園がカオス空間だからといっても公共の場所。 油断は禁物だ。 一方で、特定動物の飼育に関する規制や義務、 繁殖制限や野良動物の駆除に関する条項も存在。 これにより、行き過ぎた愛護派に対する罰則が発生する。 また、増えすぎた野良実装は保健所に送られ、 絶望の数日を過ごした後に処分される運命が確定する。 なまじ知恵が働く実装石にとっては悪夢でしかない。 虐待「」は以下四点を頭の隅に置くべし ○実装石と遊ぶ時は、基本は自宅。他人の目に気をつけよう! ○通報されたくなくば、防音は何より大切!! ○一度家に招きいれたら、処分…最期まで責任を持つこと ○どうしても面倒くさくなったら保健所に引き渡すこと ルールを守って楽しく実装石と接しましょう。 尚、食用に関しては、ある程度の苦痛を与えることも黙認されている。 投稿画像ファイル:(.gif .jpg .png) 投稿者名: パスワード: ■投稿画像ファイルは(.jpg .gif .png )のみ受け付けられます ■投稿者名/投稿画像ファイルは省略可能です