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用語[動物愛護法]
「動物は保護すべきもの」という世界情勢のもと、
日本国政府が定めた法律。先進国では一般的。

実装石は愛護動物に位置づけられる。
第5章28条
「一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、
   いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で
   哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」に分類される。

基本理念は、むやみに動物を虐待したり、
処分するにしても苦痛を与えてはならないということ。
違反者は刑事事件として立件される場合がある。

虐待派にとって実際の罰より恐ろしいことは、
逮捕→実名報道されること。「」にとって実装石が
禿裸にされて公園リリースされるに等しい悪夢。
公園がカオス空間だからといっても公共の場所。
油断は禁物だ。

一方で、特定動物の飼育に関する規制や義務、
繁殖制限や野良動物の駆除に関する条項も存在。
これにより、行き過ぎた愛護派に対する罰則が発生する。
また、増えすぎた野良実装は保健所に送られ、
絶望の数日を過ごした後に処分される運命が確定する。
なまじ知恵が働く実装石にとっては悪夢でしかない。


虐待「」は以下四点を頭の隅に置くべし

○実装石と遊ぶ時は、基本は自宅。他人の目に気をつけよう!
○通報されたくなくば、防音は何より大切!!
○一度家に招きいれたら、処分…最期まで責任を持つこと
○どうしても面倒くさくなったら保健所に引き渡すこと

ルールを守って楽しく実装石と接しましょう。


尚、食用に関しては、ある程度の苦痛を与えることも黙認されている。
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